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自分で相続登記!(1)

「相続登記は自分でできますか?」

よくいただくご質問です。

答えは「はい、できます」

なのですが、少し整理したいと思います。

まず、

相続登記は相続人が申請人になるのが原則

で、

その相続人を代理して申請するのが司法書士です。

そう意味で「相続登記は自分でできる」のです。

もうひとつ。

実際に申請の手続きが自分でやり遂げられるか
という点です。

親の財産を子が相続するような簡単な相続関係の
ケースであれば、集める戸籍なども少なく比較的
やりやすく「相続登記は自分でできる」でしょう。

でも、

相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合など、相続関係が
広範囲にわたるケースでは、集める戸籍も大変多くなり、
相続人を確定するには結構知識と労力がかかります。

また、相続登記を長期間していなかった場合でも、
同じようなことが考えられますので、複雑なケースでは
「相続登記は自分でできる」が、司法書士に依頼する方が
「無難」たど思います。

今回、「自分で相続登記!」と題してご自分で相続登記を
しようとお考えの方に、数回に分けてその流れとポイントを
解説していきたいと思います。

当事務所では遺産相続や遺産分割に関するご質問、ご相談を承っております。
HPでは遺産相続についての基礎知識もご紹介しています。ぜひご覧ください!
大阪河内長野の司法書士|遺産相続・遺産分割|赤嶺司法書士事務所

author:司法書士 赤嶺和弘, category:-, 09:24
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