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- 自分で相続登記!(1)
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2010.10.18 Monday
「相続登記は自分でできますか?」
よくいただくご質問です。
答えは「はい、できます」
なのですが、少し整理したいと思います。
まず、
相続登記は相続人が申請人になるのが原則
で、
その相続人を代理して申請するのが司法書士です。
そう意味で「相続登記は自分でできる」のです。
もうひとつ。
実際に申請の手続きが自分でやり遂げられるか
という点です。
親の財産を子が相続するような簡単な相続関係の
ケースであれば、集める戸籍なども少なく比較的
やりやすく「相続登記は自分でできる」でしょう。
でも、
相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合など、相続関係が
広範囲にわたるケースでは、集める戸籍も大変多くなり、
相続人を確定するには結構知識と労力がかかります。
また、相続登記を長期間していなかった場合でも、
同じようなことが考えられますので、複雑なケースでは
「相続登記は自分でできる」が、司法書士に依頼する方が
「無難」たど思います。
今回、「自分で相続登記!」と題してご自分で相続登記を
しようとお考えの方に、数回に分けてその流れとポイントを
解説していきたいと思います。当事務所では遺産相続や遺産分割に関するご質問、ご相談を承っております。
HPでは遺産相続についての基礎知識もご紹介しています。ぜひご覧ください!
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