- 戸籍収集
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2012.02.22 Wednesdayこんにちは大阪の司法書士赤嶺です。
2月に入ってから私は相続手続きには欠かせない戸籍収集に明け暮れております。
何せ相続関係が複雑で、既に亡くなられている相続人も多く、相続人の相続人まで
確認する必要があるからです。
法定の相続人の規定は、現実の事例に当てはめて考えるとパズルのようです。
遺産分割協議がまだ済んでいない事例で紹介すると、
被相続人である父より先に亡くなった子でも、孫がいればその孫が相続人(代襲相続)となりますが、
子の配偶者は相続人とはなりません。しかし、被相続人である父より後に亡くなった子の場合、
相続人の地位承継者として子の配偶者が相続人となります。
今回はこのような登場人物が多く、確認を誤ると相続人に大変なご迷惑をかけてしまいかねません。
慎重に、かつ迅速に進めていきたいと思っています。
相続登記支援室 大阪|相続登記なら赤嶺司法書士事務所
- 無料法律相談会のご案内
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2012.02.09 Thursdayこんにちは。
大阪の司法書士赤嶺です。
無料法律相談会のご案内です。
今週土曜日(2月11日)13:00〜16:00、
河内長野駅前ノバティホール(ノバティ南館3階)にて
河内長野市の司法書士グループによる無料法律相談会を実施いたします。
ご相談いただける内容は、
不動産の相続・売買や会社設立などの登記手続き
債務整理(民事再生・破産)
供託・訴訟・調停に関する書類の作成・手続きなどです。
予約がなくてもご相談をお受けできますので、気軽にお越しください。
10月を除く毎月第2土曜日に無料法律相談会を実施しておりますので、
今回ご都合がつかない方は次回をご利用ください。
相続登記支援室 大阪|相続登記なら赤嶺司法書士事務所
- 東条湖おもちゃ王国
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2012.02.07 Tuesday
こんにちは!
大阪の司法書士赤嶺です。
ここ4カ月は怒涛の忙しさ(そのくせ儲かっていないのですが、、、)でしたが、
やっと落ち着いたということで、さっくんを「東条湖おもちゃ王国」に連れていきました。
おもちゃだらけ。
寒い冬でも大丈夫!
室内でもダイヤブロック、木のおもちゃ、プラレール、トミカ、などなど充実したおもちゃ。
ひたすら遊ぶさっくん。
お外は寒かったけど、楽しかったね、さっくん。
相続登記支援室 大阪|相続登記なら赤嶺司法書士事務所
- 相続登記はお済みですか月間
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2012.02.06 Monday
2月は「相続登記はお済みですか月間」です。
これは日本司法書士会連合会が、毎年2月に行っている、
不動産を相続したものの相続登記(不動産の名義変更)をされていない方に対して、
できるだけ早く登記手続きをしてくださいと注意喚起をする広報活動です。
相続登記は相続税の申告と異なり、相続登記には期限がなく、
放置していても罰則がないことが挙げられます。
しかし、不動産の名義が、被相続人のままになっていると、
売却や不動産を担保にしてお金を借りる場合に、
結局、前提として相続登記をする必要が出てきてしまいます。
また、相続登記は、時間の経過とともに相続人の相続人が発生するなど、権利関係が複雑になり、
費用も時間も余計にかかってしまうことになってしまいます。
ですから、できるだけ早い時期に登記手続を行うことがとても重要なんです。
確かに相続登記を司法書士などの専門家に依頼すると費用もかかるので,
相続登記をためらいがちになると思います。
でも、早い時点で相続登記を済ましておくことで、
先程ご紹介したような問題を未然に防ぐことができるんです。
相続登記支援室 大阪|相続登記なら赤嶺司法書士事務所
- さっくんパパを認識する
- 認定司法書士
- facebookと格闘
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2011.09.01 Thursday
大阪の司法書士赤嶺です。
少し前からファイスブックをはじめてますが、なんだかイライラの連続。
まあ、個人ページは満足なのですが、
事務所案内用のfacebookページっていうんですか、
ちょっと前まではファンページっていっていたんですか、
この作成にイライラしてます。
というのも、facebookページにインラインフレームを利用すれば、
結構ページをカスタマイズできるようなんですが。
例えば海南市の「辻内会計事務所」。
こういうのを作りたいんですぅっ!
しかし、どのサイトを参考にしても、手順が分からん!
なんかファイスブックの仕様変更がまたあったようで、
英語ばっかのページに飛び、ジ・エンド。
時間ももったいないので、当分はあきらめようかしら。
だれかおしえてっ!
- 週末のアテ
- 相続人へのお手紙
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2011.08.26 Friday大阪の司法書士赤嶺です。
相続登記をメインに業務をしていますが、相続人間で面識がない場合や、
長年連絡を取っていない場合など、
遺産分割が無事まとまるか見通せないことがよくあります。
これがまとまらないと相続登記はできませんからね。
先日も長年連絡を取りあっていない相続人あてにお手紙を送りました。
この文面も結構苦労するんですよね。
なにせ相手がどういうお気持ちなのかわからないので、
相続分の権利を主張するのか、要らないといってくるのか。
どちらにでも対応できるように、かつ、その方のお気持ちを害さないよう、
丁寧な文章を考えました。
結果、遺産分割が無事まとまる見通しがついたときはとてもうれしいものです。



